令和8年6月改定により医療DX推進体制設備加算から電子的診療情報連携体制整備加算の算定変更について(令和8年6月1日より)
2024.05.28
令和6年6月診療報酬改定にて医療DX推進体制設備加算の算定をしておりましたが、令和8年6月の診療報酬改定により電子的診療情報連携体制整備加算2の算定に変更になります。(初診時9点・再診時月1回2点)
この算定に基づく内容
・オンライン請求を行っております。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
・医師が、オンライン資格確認を利用して取得した診療情報を診療を行う診察室において、閲覧又は活用できる体制を有しています。
・電子処方箋を発行する体制を有しております。
・電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については電子カルテメーカーと協議中です。
・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、一定程度の実績を有してます。
・マイナポータルの医療機関情報に基づき患者様からの健康管理に係る相談に応じる体制を有しています。
・オンライン資格確認システムにより取得した情報を活用して診療を実施しております。
・診療明細書を無料で交付しております。
・医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い医療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことに努めます。
以上となりますので、ご理解の程お願い申し上げます。